障がい者を原則3か月間試行雇用することで、適性や能力を見極め、継続雇用のきっかけとすることを目的としています。労働者の適性を確認した上で継続雇用へ移行することができ、障がい者雇用への不安を解消することができます。
対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3か月間)
障害者トライアル雇用求人を事前にハローワークや特定の届出を出している有料職業紹介事業者などに提出し、これらの紹介によって、対象者を 原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合、助成金を受けることができます。
精神障害者を初めて雇用する場合、月額最大8万円(最長3か月間)
精神障害者を初めて雇用する場合は、月額最大8万円の助成金を受けることができます。また、 精神障害者は最大12か月トライアル雇用期間を設けることができます。ただし、助成金の支給対象 期間は3か月間に限ります。
障がい者など就職困難者を、ハローワークや特定の届出を出している有料職業紹介事業者などの紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して支給されます。
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